賃貸物件の火災保険ちゃんと使ってますか?

みなさんこんにちは!


本日は火災保険についてご紹介したいと思います。


みなさんは家を購入したときや賃貸のマンション・アパートを契約したときに、火災保険に加入しますよね?


火災保険って火事以外のときにも利用出来るのはご存知ですか?


火災保険の対象となる損害を受けたのに保険金の請求を行っていなかったり、請求を行おうと思ってもどのようにしたらいいか分からなかったりする方もいるようです。

そこで、火災保険の請求対象や請求の流れについて紹介したいと思います。


火災保険は「火災」による損害だけでなく、風災や水災、落雷、雪災といった自然災害による損害などでも保険金の請求を行うことができます。


また、個人賠償責任保険や破損・汚損を補償範囲に含めている場合。

自転車事故での賠償やお店の商品棚から商品を落として壊してしまったときの賠償、掃除機で掃除中にドアにぶつけてドアを壊してしまった場合の修理費用といった日常のトラブルなどにも対応することが可能です。


□火災保険で住宅を修理できる場合

火災保険は、偶発的な事故や災害によって受けた損害に備えるための保険です。火災や台風や暴風雨、大雪などの自然災害が原因で住宅に損害を受けた場合に火災保険で修理することが可能です。

あくまでも、偶発的に起きた事故や災害で受けた損害を補償する保険なので注意しましょう。


□保険金が支払われない場合

・補償を外してしまっている

火災保険の補償の種類はたくさんあります。

保険料を安くするために該当となる補償を外している場合には、その補償は受けられません。また、家財を保険の対象にしていない場合は家財の損害に対する補償はありません。

現在の契約の補償範囲がどうなっているか確認しておきましょう。


・経年劣化による損害

経年劣化による損害は火災保険の対象にはなりません。適切にメンテナンスを行って、万が一損害を受けた場合に経年劣化による損害だと判断されないようにしましょう。


・免責金額以下の損害

免責金額というのは簡単に言えば自己負担しなければならない金額です。免責金額の設定がある場合で損害額が免責金額以下の場合には保険金を受け取ることができません。


・地震・噴火・津波による損害

地震・噴火、それらによる津波によって起こった損害については火災保険では補償の対象となりません。これらによる損害は地震保険に加入することで補償を受けることができます。


・故意や重大な過失がある場合

契約者や被保険者が故意に火をつけたような場合や故意でなくても重大な過失がある場合には保険金が支払われません。重大な過失は個別の事例で判断されますが、てんぷら油に火をかけたままその場を離れて放置して火事になった場合や寝たばこで火事になった場合などで重大な過失と判断された事例があります。


□まとめ

火災保険は火災だけでなく自然災害や日常のトラブルなどで建物や家財に損害を受けた場合にも使うことができます。

なにか不慮の事故で者を壊してしまった際は、保険会社や大家さんに損保請求出来ないか相談してみて下さい。



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