都内でドライバーを悩ませる一方通行
ドライバーなら、ついうっかりやってしまう交通違反のひとつが、一方通行の逆走です。
都内は特に一方通行が多い。。
その原因は、規制標識のまぎらわしさにあるとも考えられます。
一方通行違反は、どんな罰則が適用されるのでしょうか。
まぎらわしい規制標識「一方通行」と「左折可」
ついうっかり違反してしまうのが、一方通行違反です。その原因は運転者の不注意だけでなく、標識のわかりづらさにもあるようです。
一方通行の標識は、「青い長方形」に「白い縁取り」と「白矢印」。左折可は、「白い長方形」に「青い縁取り」と「青矢印」。形状が同じで、配色が逆なだけ。一瞬のうちにドライバーを惑わせること請け合いです。
また、都市部の入り組んだ道や高速道路の入口など、ドライバーにとって複雑でまぎらわしい場所で、うっかり一方通行の道路に進入してしまうという事案が発生しています。
一方通行の道路を逆走すると、どんな刑罰?
一方通行の規制標識に気付かず、一方通行の道路を逆走して警察に捕まった場合、違反点数は2点です。ただし、飲酒運転の場合、アルコール濃度0.25未満が14点、0.25以上で25点となります。
罰則金は、大型車9,000円、普通車7,000円、二輪車6,000円、小型特殊車と原付車は5,000円です。
道交法は自転車にも適用されます。自転車は道交法上、軽車両に区分され、決して歩行者ではないのです。運転に免許を必要としない自転車では、昨今の自転車運転マナーの悪化もあり、道交法違反の罰則が厳罰化されています。
一方通行を守らなかった場合、「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金」に処せられるケースがあります。道交法を勉強してから、自転車を楽しんでくださいね!
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