引っ越し退去時の掃除ってどこまでするの?
みなさんお引っ越しの際は退去するお家のお掃除をしますよね!
引越しの際は入居時に預け入れた敷金が戻ってきますが、
掃除が十分でなく、原状回復にお金がかかると判断された場合は、
敷金から原状回復費用を引かれてしまう可能性があります。
引越しの清掃を簡単に済ませてしまい、敷金が返還されなかったとなるのはもったいないですよね。
今回は、退去前の掃除の必要性、掃除の範囲、敷金返還との関連性など、引越しの掃除に関連する情報をご紹介していきます。
掃除をしないと敷金は返還されないのはホント?
退去時に清掃をしないと、敷金が返還されないことはあるのでしょうか。
厳密にいうと、掃除をしないと敷金が返還されないというルールはありませんが、
大家さんが借主の『故意』や『過失』による損傷や汚れだと判断した場合、敷金の返還に至らないケースがあります。
その理由としては、敷金から清掃代や修繕費を差し引かれてしまうからです。
他にも、賃貸契約の中で特約が設けられており、敷金からハウスクリーニング代が差し引かれるケースもあります。
基本的には退去の際は原状回復をして引越すのが通常と言えるでしょう。
原状回復とは具体的にどうすれば良いのか
原状回復とは、退去時と入居前の部屋の状況を確認し、入居中に汚してしまった箇所や傷つけてしまった場所などを修復し、入居前の状況に戻すことをいいます。
2020年(令和2年)4月に施行された改正民法では、「賃借人は、(中略)賃貸借が終了したときは、その損傷を現状に復する義務を負う」とし、借主の原状回復義務を定めています。
ただし、「その損傷が賃借人の責めに帰すことができない事由によるものであるときは、この限りではない」としている。
つまり借主は故意や不注意など自己に責任がある損傷について原状回復義務を負うが、自分や同居者のミスによるものではない損傷については原状回復義務を負わないということです。
また、「通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く」ともしており、通常の生活による損耗や経年変化による損耗については原状回復義務を負わないとされています。
災害による損傷など借主に責任がない場合も原状回復義務は負わなくて良いです。
例えばペットがつけた柱のキズやタバコのヤニ・臭いなどは借主が原状回復しなければなりませんが、家具や電化製品の設置による床やカーペットのへこみや設置跡、日焼けした畳の張り替え、地震で割れた窓ガラスなどはそのままの状態で賃貸人に返せばよいこととなります。
ただし、こうしたルールは当事者の合意によって変更することは禁止されていません。
例えば退去時のハウスクリーニング費用などを借主の負担とする特約については、契約時の貸主と借主の合意により金額や内容等を明確にするなど一定の条件を満たせば可能とされています。
「原状回復」について改正民法が適用されるのは、原則として「施行日(2020年4月1日)より後に締結された賃貸借契約」となり、それ以前の契約については改正前の民法が適用されます。
掃除せずに退去するとどうなるのか?
引越し時に掃除をせずに退去した場合、どうなってしまうのでしょうか。
対応は大家さんや管理会社ごとで異なりますが、原状回復のルールに沿った対応となります。前項でも触れたとおり、入居者には原状回復の義務が課せられているからです。
その原状回復の義務を果たしていないと判断された際は、別途クリーニング料を請求されることがあります。
部屋をできるだけ綺麗な状態で保ち、入居者に住んでもらうことが大家さんの目的ですので、汚れたまま退去するのはルール違反となります。
最悪の場合、引越しの際に掃除をしなかったという理由から、敷金が返還されない可能性がありますが、見た目が綺麗になっていれば、そこまで細かく掃除をしなくても問題ありません。目立つ箇所だけでも、重点的に掃除を済ませましょう。
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